国別の安楽死に関する法律 – 定義

導入

安楽死に関する法律のバリエーションには違いがあるにもかかわらず、安楽死法は一般に、意図的にをもたらすことを含む「積極的安楽死」または「自殺幇助」と、「治療的執拗な治療」の禁止からなる「消極的安楽死」を区別しています。つまり、おそらく患者の意志に反して、「通常の」生活に戻る希望を持たずに人為的に生命を維持することです。法制度によっては、立法者は個人の意志により大きな自由を委ねる傾向があり、その結果インフォームド・コンセントの有効性の問題が生じたり、逆に緩和ケアを支持したりする傾向があります。どのような解決策を選択したとしても、それは患者の尊厳を守る問題であると誰もが断言する傾向があります。

国別の安楽死に関する法律 - 定義

ドイツ

ドイツでは、ナチス政権下で安楽死が広く実施され、6,000人の子供を含む15万人以上のドイツ人患者が安楽死された(Aktion T4プログラム)。現在、安楽死は文書で禁止されていますが、その受動的形態は容認されています。ドイツ人は、T4作戦を反映した安楽死ではなく、シュテルベヒルフェ(死の幇助)という用語を使用する傾向があります。

国別の安楽死に関する法律 - 定義

ベルギー

2 年間の議論を経て採択された 2002 年 5 月 28 日の法律は、積極的安楽死を非犯罪化しました。これは法律で「第三者の求めに応じて故意に人の生命を絶つ行為」と定義されています。

安楽死という行為は、次の 3 つの条件のもとで認められます。

  • 患者は成人(または釈放された未成年者)であり、要求時に能力があり、意識がある必要があります。
  • これは自発的に、思慮深く、繰り返し策定される必要があり、外部からの圧力の結果ではありません。
  • 患者は自分が絶望的な医学的状況に陥っていることに気づき、重篤で治癒不可能な偶発的または病的状態に起因する、軽減できない継続的で耐え難い身体的または心理的苦痛を報告します。

処置を行う医師は自発的である必要があり、いかなる人も強制的に参加することはできません。

医師が従うべき手順は法律によって厳密に定義されており、実施命令によって補足されています。これには、患者の状態と緩和ケアの可能性、課せられた条件の順守(上記参照)、2番目の独立した医師との相談、患者の書面による要求から安楽死までの最低1かの遵守など、患者への正確な情報が含まれます。 。

2003 年 5 月 13 日に公布された国王令により、成人が証人の前で事前宣言を作成し、本人の意思を表明できなくなった場合にその希望が考慮されるようにすることが可能とされています。

安楽死を実行した医師はその後、法律の遵守状況を審査する医師や弁護士で構成される「連邦管理評価委員会」に報告書を提出しなければならない。

国別の安楽死に関する法律 - 定義

オーストラリア

オーストラリアでは、積極的安楽死と自殺幇助は違法であるが、特にノーザンテリトリーが 1995 年の法律によって末期患者の自殺幇助を認めて以来、激しい議論対象となっている。この法律は1996年7月1日に発効したが、1997年3月に4人がこの法律を利用したことにより、安楽死法に関する連邦法によって廃止された。

国別の安楽死に関する法律 - 定義
  1. شرعية القتل الرحيم – arabe
  2. Legality of euthanasia – anglais
  3. Estatus legal de la eutanasia en el mundo – espagnol
  4. Eutanasia nel mondo – italien
  5. Legalidade da eutanásia – portugais
  6. Правовое регулирование эвтаназии – russe

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