フランスでは、公益団体(GIP) は公法に基づく法人であり、運営体制は軽く、管理規則は柔軟です。
少なくとも 1 つの公的パートナーと特定の目的を持った民間組織との間のパートナーシップ。公益団体は行政または産業および商業の使命を持っています。一連のリソースをプールし、限られた期間のみ存在します。
法律
1982 年 7 月 15 日の法律 82-610 の第 21 条によって初めて設立された公益団体は、近年、研究のあらゆる分野において急速な発展を遂げています。これらの GIP は、2000 年 2 月 14 日付けの紛争裁判所の判決で審問された。紛争裁判所は、GIP に関する紛争については行政管轄権を有すると決定し、さらに、GIP は特定の法制度の対象となる。
1967 年 9 月 23 日の条例 67-821 によって創設された GIE に触発された GIP は、公的者と私人の間のパートナーシップを形式化する新しい法的枠組みです。

選択
公的機関間の協力の性質やその資金調達方法が自律的な法人の設立を必要とする場合、法的手段の選択はGIPに委ねられなければなりません。
協力が公共の利益をもたらす場合、または公法に基づく法人によって行われるが私法に基づく法人も関与する場合には、GIP が優先されなければなりません。
目的と制約
GIP が作成されます。
- 公的機関および/または公共の利益を多数代表する民間パートナーとの間の協力を発展させる。
- 共通の利益の目的を追求するため。
- さまざまなパートナーからのリソースをプールするため。
- 地理的境界が定義されている。
- 一定期間(延長の可能性あり)
- 政府委員、州の監査官の存在とその管理に対する会計検査院の管轄権による正確な管理。

GIPのリスト
- リヨン大学
- 地域入院庁
- Agent Bio: フランス有機農業開発促進庁
他国における同等品
欧州レベルでは、2006 年 7 月 5 日の欧州議会および理事会の規則 (EC) 1082/2006 により、EGTC (領土協力に関する欧州グループ) の憲法が承認されました。 EGTC は、欧州連合のいくつかの加盟国間の領土協力を促進および促進するために、欧州連合のいくつかの加盟国にある公法機関で構成される法的かつ道徳的な人物です。

ソース
経済財政省「GIP方法論ガイド」からの情報(一部)
