導入
飛行計画は、パイロットが飛行前に航空交通管制当局に提出する文書です。これにより、ナビゲーションコントローラーとの対話を開始し、事故が発生した場合に救助者に情報を提供することができます。これには、航空機の正体と特徴、搭乗者数、軌道の説明などの情報が含まれています。
フライトプランの提出義務は国によって異なります。一般に、非ローカル飛行、または視界飛行条件外で実施される飛行には必須です。

フライトプランの種類
フライト プランは 3 つの方法で提出できます。
- 航空会社が定期便を記述するために使用する反復飛行計画 (RPL)。
- Filed Flight Plan (FPL)、フライト前に提出され、フライト全体を説明するフォーム。私たちが「フライト プラン」について話すとき、ほとんどの場合、このタイプのフライト プランを指します。
- 縮小飛行計画は、飛行中に無線電話によって航空交通機関に提出され、飛行の一部に関連する要素の形で提出されます。
連絡フォームと期限
IFR便
管轄の航空交通サービス当局によって規定されている場合を除き、また RPL が使用されない限り、IFR フライトは FPL と通信する必要があります。この FPL は、次の少なくとも 60分前に通知する必要があります。 –駐機ステーションからの出発予定時刻 – 部分的に計器飛行規則に基づいて行われる飛行の場合、航空機が IFR 飛行を開始する予定時刻。
航空管制サービスの恩恵を受ける VFR フライト
FPL が必要ない場合、航空機がクラス B、C、または D の管理空域に入る前、または管理空港の飛行場交通内で運航する前、または特別な VFR で運航する前に、できるだけ早く縮小飛行計画を伝達する必要があります。 。

国境を越える飛行
FPL は、駐車場からの出発予定時刻の少なくとも 30 分前に連絡する必要があります。この場合、飛行中にFPLを通信することはできません。この特定の期限は純粋に ICAO の規則には存在しません。
提出期限の延長
規制措置の対象となるフライトについては、より長い期限が必要となる場合があります。こうした遅延の増大が存在する場合には、航空情報を通じてユーザーに通知されます。制限時間は 3時間です。
フライトプランの義務
以下の場合にはフライトプランが必須となります。
- あらゆる IFR フライト。
- 国境を越えなければならないフライト。
- 夜間 VFR (ローカル便を除く旅行ナビゲーション)。
- 次の 2 つの距離のうち最短距離を超える海上上空飛行の場合:
- 警戒サービスまたは捜索救助活動の提供を容易にするために、民間航空担当大臣の命令によって指定された地域、ルート、または期間中に運航しなければならない航空機(不住地帯)。
- 隣国の軍事組織または航空交通組織との調整を容易にし、識別目的での傍受の必要性を回避するために、民間航空担当大臣の命令によって指定された地域またはルートで運航しなければならない飛行。

