植物検疫製品による水質汚染 – 定義

フランスにおける植物検疫製品による水質汚染は、一方では状況を評価するための観測ネットワークの主題であり、他方ではこの汚染を軽減するための対策や勧告の主題でもある。

これらの製品自体の説明については、記事「植物検疫製品」を参照してください。

フランスにおける植物検疫製品による水質汚染の現状。

データソース。

以下に示すデータは、2002 年の状況について 2004 年に発行された「水中の農薬」に関するフランス環境研究所(IFEN) の報告書から抜粋したものです。

フランスでは、植物検疫製品に含まれる 200 以上の異なる活性物質がさまざまなレベルで地表水と地下水で観察されていますが、汚染の進行における全体的な傾向について結論を下すことはできません。

水質データを解釈する方法。

実験室分析で測定された農薬レベルは、評価の目的に応じてさまざまに解釈されます。

  • 環境 (水路や水域) の質の評価は、水質評価システム (SEQ-Eaux) を使用して実行されます。このシステムは、72 の活性物質のしきい値を使用して、条件に応じて非常に良いから悪いまでの範囲のランク付けを行います。水生生物への影響と飲料水を提供する可能性。
  • 人間の消費を目的とした水(地下水および地表原水)の水質の評価には、公衆衛生法で定義されている規制制限が使用されます。以下のを参照してください。
公衆衛生法によって設定された水中の農薬レベルの制限
人間の消費を目的としています。
水処理レベル個々の活性物質
(分解物を含む)
有効成分の合計
特別な処理をせずに配布できる水
農薬の廃棄
≤ 0.1 μg/l (1)
≤ 0.5μg/l
特定の廃棄処理が必要な水
配布前の農薬
0.1μg/l < 含有量 < 2μg/l
0.5μg/l < 含有量 < 5μg/l
水は認可後にのみ使用できます
保健を担当する省の担当者、および治療後
農薬の廃棄。
> 2μg/l
> 5 μg/l

(1)アルドリンディルドリン、ヘプタクロル、ヘプタクロル エポキシドを除く: ≤ 0.03 μg/l。

環境の質: 地表水と地下水。

地表水の水質。

河川と水域の観測ネットワークは624 の測定点をカバーしており、年間少なくとも 4 つのサンプルがあり、次の結果が得られます。

  • 測定点の 3% で農薬が検出されませんでした。
  • 測定地点の 51% は、水生生物の生息と飲料水の生産に関して非常に良好または良好な品質であると考えられます。
  • 測定ポイントの 38% が中程度から低品質と考えられました。
  • 測定地点の 8% は品質が悪く、もはや飲料水の生産や生態学的バランスを満足できなくなっていると考えられます。これらの現場で観察される主な殺虫剤は、アミノトリアゾールアトラジンジウロングリホサートイソプロツロンです。

地下水の水質。

地下水観測ネットワークは 1,078 の測定点をカバーしており、少なくとも年に 1 回のサンプリングが行われており、飲料水の供給能力について次のような結果が得られています。

  • 測定地点の40%で農薬が検出されなかった。
  • 測定ポイントの 35% は、飲料水供給のために特別な処理なしで使用できる可能性があります。
  • 測定ポイントの 24% は、飲料水供給用に特別な処理を行うことで使用できる可能性があります。
  • 測定ポイントの 1% は、保健省の許可なしに飲料水の供給に使用できません。

飲料水の供給に使用される水の水質。

飲料水の供給に使用される地表水。

飲料水の供給に使用される地表水の観測ネットワークは 838 の測定点をカバーしており、少なくとも年に 1 つのサンプルが採取され、次の結果が得られます。

  • 地表水の取水量の 41% では農薬が検出されませんでした。
  • 地表水取水量の 19% は処理を必要としない農薬レベルに達しています。
  • 地表水取水量の 39% には特別な処理が必要な農薬レベルが含まれています。
  • 地表水摂取量の 1% は保健省の許可なく使用が禁止されています。これらの場所はマンシュ県、コートダルモール県、マイエンヌ県、ジェール県にあります。

飲料水の供給に利用される地下水。

飲料水供給に使用される地下水の観測ネットワークは 2,603 の測定点をカバーしており、少なくとも年に 1 回のサンプリングが行われており、次の結果が得られます。

  • 集水域の 45% では農薬が検出されませんでした。
  • 集水域の 34% は処理を必要としない農薬レベルに達しています。
  • 流域の 21% は特別な処理が必要な農薬レベルに達しています。

水中に存在する主な有効農薬物質。

検出と定量限界。

実験室分析の目的は、水中の植物保護製品に含まれる活性物質の含有量を測定することです。製品の存在を検出できるためには、その含有量が検出限界を超えている必要があります。この制限を下回ると、濃度が低すぎて分子を観察できなくなります。定量限界は、もう 1 つの重要な閾値を構成します。この限界を下回ると、分子は検出できる可能性がありますが、その濃度は決定できません。定量限界の値は、原薬、分析法、検査機関によって異なります。たとえば、アトラジンの定量限界は 0.01 μg/L と 0.1 μg/L の間で異なります。
しかし、物理化学的分析では不可能なことも、標準化された世界的生物学的指標の研究では可能になります。汚染に敏感な生物指標分類群または汚染に耐性のある生物指標分類群の存在と分布の決定は、濃度の特徴であるだけでなく、特定の汚染の特徴でもあります。分子。

地表水中の主な活性物質。

すべてのネットワークを合わせて、408 の物質が地表水で検索され、201 (49%) が少なくとも 1 回検出されました。地表水での検出頻度は降順に次のとおりです。

  • アトラジン ~ 55.2% ~除草剤~ 2003 年 10 月 1より使用禁止。
  • AMPA ~ 51.4% ~ グリホサート(除草剤)の分解生成物。
  • アトラジン-デスエチル ~ 46.9% ~ アトラジン (除草剤) の分解生成物。
  • グリホサート ~ 36.5% ~ 除草剤。
  • ジウロン ~ 34.6% ~ 除草剤 ~ 2003 年 7 月1 日以降、大都市農作物および非農業地帯でのジウロンのみをベースにした製品の使用が禁止されました。
  • 2-ヒドロキシアトラジン ~ 25.3% ~ アトラジン (除草剤) の分解生成物。
  • アミノトリアゾール ~ 21.7% ~ 除草剤。
  • イソプロツロン ~ 21.2% ~ 除草剤。
  • ベンタゾン~ 12.6% ~ 除草剤。
  • テルブチラジン~ 9.9% ~ 除草剤 ~ 2004 年 6 月 30 日以降、ブドウ畑では使用が禁止され、2003 年 10 月1 日以降、他の作物および非農業地域では使用が禁止されています。
  • テルブチラジン デスエチル ~ 9.5% ~ テルブチラジン (除草剤) の分解生成物。
  • シマジン~ 9.6% ~ 除草剤 ~ 2003 年 10 月 1より使用禁止。
  • メトラクロル~ 9.0% ~ 除草剤。
  • オキサディキシル ~ 8.1% ~ 殺菌剤。
  • クロルトルロン~ 7.7% ~ 除草剤。
  • アラクロール~ 4.8% ~ 除草剤。
  • リンデン~ 4.6% ~殺虫剤~ 1998 年より使用禁止。

したがって、除草剤は地表水で最も頻繁に検出される植物検疫製品です。汚染レベルの観察により、これらの製品のいくつかは販売と使用が禁止されました。

地下水中の主な活性物質。

すべてのネットワークを合わせて、373 の物質が地下水で検索され、123 (33%) が少なくとも 1 回検出されました。地下水での検出頻度は多い順に以下の通りです。

  • アトラジン-デスエチル ~ 47.4% ~ アトラジン (除草剤) の分解生成物。
  • アトラジン ~ 39.5% ~ 除草剤 ~ 2003 年 10 月 1より使用禁止。
  • テルブチラジン デスエチル ~ 20.8% ~ テルブチラジン (除草剤) の分解生成物。
  • シマジン ~ 12.0% ~ 除草剤 ~ 2003 年 10 月 1より使用禁止。
  • デイイソプロピルアトラジン ~ 11.0% ~ アトラジン (除草剤) の分解生成物。
  • 2-ヒドロキシアトラジン ~ 8.1% ~ アトラジン (除草剤) の分解生成物。
  • ジウロン ~ 6.4% ~ 除草剤 ~ 2003 年 7 月1 日以降、大都市農作物および非農業地帯でのジウロンのみをベースにした製品の使用が禁止されました。
  • テルブチラジン ~ 4.5% ~ 除草剤 ~ 2004 年 6 月 30 日以降、ブドウの木では使用が禁止され、2003 年 10 月1 日以降、他の作物および非農業地域では使用が禁止されています。
  • オキサディキシル ~ 4% ~ 殺菌剤。
  • アミノトリアゾール ~ 3.6% ~ 除草剤。
  • クロルトルロン ~ 3% ~ 除草剤。
  • グリホサート ~ 2.7% ~ 除草剤。
  • ベンタゾン ~ 1.8% ~ 除草剤。
  • イソプロツロン ~ 1.9% ~ 除草剤。
  • リンデン ~ 0.7% ~ 殺虫剤 ~ 1998 年より使用禁止。

除草剤は、地下水で最も頻繁に検出される植物保護製品でもあります。しかし、分解生成物は地表からの移動に時間がかかるため、地表水よりも頻繁に発生します。

植物検疫製品による水質汚染 - 定義

植物検疫製品による水質汚染のリスクを軽減するための措置。

水質汚染の根源。

汚染には次のようなものがあります。

  • 時々 、製品を取り扱うとき、噴霧器を充填またはすすぐとき、
  • 製品の適用後、地表水への流出または地下水への浸透によって拡散します

点汚染のリスクを軽減するには、処理の適用前、適用中、適用後に適切な農業慣行を遵守する必要があります。

農業以外の用途での除草剤の使用も植物検疫製品による水質汚染の一因であることを付け加えるべきである:自治体の緑地サービス、アマチュア園芸家、 SNCF 、DDE、ゴルフコース、VNF (Voies Navigables de France)、軍用地、など。も重要なユーザーです。特に、処理された表面は浸透性が非常に低いか、または非常に排水されており、地表水ネットワークとほぼ直接接触しているためです。

非農業地帯 (ZNA) は、使用される製品 (活性物質) のトン数のほぼ 10% を占めます。処理地域から地表水への製品の移動は、農地で一般に観察される移動よりも多くなります。

水質汚染のリスクを軽減するための適切な農業慣行。 =

適正農業慣行(または GAP)は、農業生産を最適化するために、作物の確立と管理において尊重されるべき一連の規則を構成し、同時にこれらの慣行に関連するリスクを、人間と人間の両方に関して可能な限り軽減します。環境。植物保護の観点からは、それらを「適正植物検疫慣行 (GPP)」と呼ぶこともできます。

フランスでは、「硝酸塩指令」として知られる、1991 年 12 月 12 日の欧州指令 91/676/EEC の適用において、脆弱な地域の外に自発的に適用される「適正農業慣行の国家規範」が定義されています。この指令のフランス法への置き換えは、1993 年 8 月 27 日の政令第 93-1038 号によって確実に行われました。その起草はCORPEN (環境に優しい農業慣行に関するオリエンテーション委員会) によって行われました。

このコードは農業活動から生じる硝酸塩による水質汚染のみを明示的に扱っていますが、植物検疫製品にも適用されます。それは既存の科学的および技術的基盤に基づいています。この規定の目的は、地下水および地表水への硝酸塩の移動を減らすことです。これは 1993 年 11 月に環境省からの命令の対象となりました。コードには次のものが含まれます。

  • 農場、土地、灌漑管理における農場肥料の散布、保管に関する一連の推奨事項。
  • 「硝酸塩」指令で規定されている、脆弱な地域における行動計画の最低限の基礎。
  • 農業のさまざまな事業者 (施設、流通など) 向けの仕様

適正農業慣行規範の多くの勧告の中で最もよく知られているのは、適用が不適切な期間に関するものです。

さらに、環境および農業を担当する省庁は、植物検疫製品に対する管理を強化するために、植物検疫製品による汚染を削減するためのプログラムを 2000 年 8 月に設立しました。これにより、国および地域レベルでの措置が規定されます。

全国規模

  • 空の包装および未使用の植物検疫製品の回収システムの確立。
  • 植物検疫製品の使用に関する管理の強化。 1999 年 7 月の農業指向法により、行政の管理権限が強化され、製品の販売または使用に対する侵害があった場合には重い罰則が規定されました。
  • 将来の農業用噴霧器の強制規制制度に向けた予備調査を実施する。
  • 化学的防除に代わる可能性のある生物学的作物保護技術の開発。

地域規模

このプログラムは、地域知事の権限の下、農薬による水質汚染との闘いを担当する地域団体の活動を強化することを計画している。国が支援する対策は、優先流域で展開される予防措置を中心としている。これらの活動には、流域ごとの汚染原因の診断、訓練とアドバイスを含む行動計画、農場レベルでの拡散および点汚染の診断、緩衝地帯の設定、および水への農薬の移動を制限する共同投資が含まれます。さらに、2000 年 1 月 1 日から、汚染活動に対する一般税の枠内で植物検疫製品に「汚染税」を創設することにより、農業起源の汚染を拡散させるために汚染者負担の原則を適用することが決定されました。この税は、市販製品の構成に使用される危険物として分類された物質の量に適用されます。税のレベルは、物質の毒性と生態毒性に応じて異なります。危険物として分類された物質が含まれていない製品には課税されません。この税の目的は 2 つあります。

  • 人体や環境への毒性が低い物質を開発するようメーカーに奨励する。
  • 農家が最も害の少ない製品を選択するよう奨励します。

この税の導入により、植物保護製品の組成に使用される物質に関連する危険性に関する広範な情報がユーザーに提供されるようになりました。

植物検疫製品による水質汚染 - 定義

水質汚染のリスクを軽減するための土地利用計画措置。

草状のデバイス。

ファイトレメディエーションの原則に従って、農薬による汚染のリスクを軽減するために水路沿いや景観内に恒久的な芝生の装置を設置することは、次の目的を目指しています。

  • 草で覆われた装置は水が流れ出すときにフィルターとして機能します
  • 草は流れを遅くし、
  • 土壌粒子とそれに付着した残留物の沈降が促進されます。
  • 根ゾーンは水路に向かう水の流れを遅くすることで活性物質の分解を促進します。
  • 芝生の装置により噴霧器が水路から遠ざけられるため、直接汚染のリスクが制限されます。

次の場合、草だらけのデバイスの有効性は制限されます。

  • 排水、
  • 水の皮下循環(水は地表ではなく浅い地下を循環します)、
  • プロット内に「油圧回路コース」が存在すること、
  • 芝生のデバイスのが不十分です。

芝生システムの実装とメンテナンスは、カバーの均質なレイアウトと良好な耐久性を得ることが目的です。播種種はトールフェスクやイングリッシュライグラスなどの草(急速な定着、高密度)を好みます。

インタビューの内容は次のとおりです。

  • 埋め込みによるナメクジの攻撃を監視し、
  • 雑草による汚れを避け、
  • 少なくとも年に一度は切断または研磨を行ってください。
植物検疫製品による水質汚染 - 定義

堤防や河畔林の植林。

川岸または河畔の植林を確立する目的は次のとおりです。

  • 水の流れを遅くし、地面への浸透を促進します。
  • 堤防を安定させ、水路に到達する浸食土の量を制限します。

ただし、この実装では次のような問題が発生します。

  • 河畔林の維持には、低木の若い芽にはシュレッダーを、大きな枝にはブレードトリマーを使用する必要があるため、コストがかかります。
  • 植林や堤防の再植林は、できれば河川組合などの集団組織によって流域規模で実施されるべき事業である。

生垣。

適切な樹種を使用して生け垣を植えたり維持したりすることは、次のことを目的としています。

  • 水の流れを遅くし、有効成分の分解を促進します。
  • 作物の敵と敵対する補助生物の避難場所として機能します。

傾斜が急な区画からの流出の場合、傾斜に垂直な生け垣の利点に注意する必要があります。

溝。

農業用溝は、植物基質が十分に豊富であり、水の流れが多すぎない限り、植物検疫製品の一定の保持を確実にする可能性があります。芝生の溝は、芝生の浄化の役割によってシステムの有効性を高めます。

溝のメンテナンスには次のものが必要です。

  • 草刈りや研削による機械的なメンテナンスを行う
  • 除草剤は使用しないでください。

歩道の自然芝生。

自然の芝生の小道により、一定の表面の粗さを維持し、優先的に流出する領域を排除することができます。

堤防。

堤防を造ることで上流の傾斜を緩和し、植物検疫製品を媒介する水の力を弱めるために水の流れの速度を下げることが可能になります。

  1. Besoedeling – afrikaans
  2. تلوث – arabe
  3. ܥܘܪܡܫܐ – araméen
  4. প্ৰদূষণ – assamais
  5. Contaminación – asturien
  6. Kirlənmə – azerbaïdjanais

植物検疫製品による水質汚染 – 定義・関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=PN0tryu8SDY&pp=ygU65qSN54mp5qSc55ar6KO95ZOB44Gr44KI44KL5rC06LOq5rGa5p-TIC0g5a6a576pJmhsPXtsYW5nfQ%3D%3D

サイエンス・ハブ

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