騒音性難聴(職業病) – 定義

導入

この記事では、騒音性難聴を職業病として認定するための行政基準について説明します。

この主題は社会保護法の分野に属し、本質的には医学的というよりも法律的なものです。この病気の臨床的説明については、次の記事を参照してください。

騒音性難聴(職業病) - 定義

フランスの法律

一般的な食事

職業病シート

この表は、騒音による難聴が職業病として適用される場合に考慮すべき基準を定義しています。

一般的な国会。作成日: 1963 年 4 月 10 日

テーブルNo.42 RG

病変騒音による聴覚障害

疾病の指定納期これらの病気を引き起こす可能性のある主な作業の網羅的なリスト
蝸牛病変による感音性聴覚低下

耳鳴りを伴うか伴わないかにかかわらず、不可逆的です。この聴覚低下は両側性の聴力障害を特徴とし、ほとんどの場合対称的で高周波に優先的に影響を及ぼします。

この聴覚低下の診断は次のように確立されます。

  • 予備的な純音聴力検査と

一致していなければならない音声聴力検査。

1年

(展示会期間は1年間、スラスター、原子炉、熱機関開発に関しては30日間に短縮)

以下の原因による病変性ノイズへの曝露:

1. 次のような衝撃、摩耗、または突起による金属の作業。

  • バーターニング、スタンピング、スタンピング、

研削、フライス加工、ハンマー加工、彫刻、リベット打ち、圧延、絞り、絞り、切断、鋸引き、せん断、クロスカット。

  • バリ取り、手動ショットブラスト、サンドブラスト

手動、研削、研磨、ガウジング、アークエアプロセスによる切断、メタライゼーション。

  • 不一致の場合:

インピーダンス測定とあぶみ骨反射研究、またはそれが失敗した場合は、専門的な聴力測定モニタリングの研究によるものです。これらの検査は、校正された聴力計を備えた防音ブースで実施する必要があります。この診断用聴力測定は、少なくとも 3 日間、病変性の騒音への曝露を中止した後に実施され、良好なで少なくとも 35 dB の障害が明らかでなければなりません。この欠損は、周波数 500、1000、2000、および 4000ヘルツで測定された欠損の平均です。この職業性難聴の悪化は、病変性の騒音に新たにさらされた場合を除いて、考慮に入れることはできません。

2. 鋼線のケーブル配線、より線、巻き取り。

3. 空気圧ハンマーとドリルの使用。

4. 金属容器の機械化された取り扱い。

5. 炉、製造機械、グラインダー、クラッシャーの近くのガラス工場。渋滞。

6. 織機または織機での織り、コーマー、紡績機での作業(スピンドルベンチ、ツイスター、ワインダー、織物繊維のワインダーでの通過を含む)。

7.大気圧とは異なる圧力で動作するスラスタ、原子炉、熱機関、発電機、水圧グループ、圧縮または膨張設備、およびそれ以上で動作する場合は 11 kW ~ 55 kW の電動機の開発、テスト、および使用。毎2,360 回転を超えるもの、毎分 1,320 回転を超えて動作する場合の出力が 55 kW から 220 kW のもの、および出力が 220 kW のもの。

8. 弾薬または爆発物の使用または破壊。

9. ネイルガンの使用。

10. 石材および鉱物製品の粉砕、破砕、ふるい分け、手動研磨、鋸引き、機械加工。

11. 換気により有機材料を乾燥させる工業プロセス。

12. 木の伐採、横切り、機械による枝払い。

13. 作業場での木工機械の使用: のこぎり

各種丸鋸、バンドソー、ジョインター、プレーナー、ルーター、フライス盤、テノナー、モルタイザー、モールダー、加工機能を統合したエッジバンダー、ルーター、サンダー、釘打ち機。

14. 建設機械の使用: ブルドーザー、スクレーパー、ローダー、ラム、機械式掘削機、全地形対応トロリー。

15. プラスチックおよびゴムの研削、射出、機械加工。

16. グラフィック業界の印刷機で働く。

17.とボール紙の機械化された製造と包装。

18.コンクリート製品および耐火物製品の製造のための振動装置の使用。

19. 騒音レベルの測定および放音装置のテストまたは修理を行う業務。

20. 加振機及び振動グリッド上での加振による成形作業。

21. 電気アークを使用した工業での溶解

22. 飛行場や空港の範囲内でエンジンが作動している航空機上またはその近くで作業する。

23. プラスチック材料の切断、溶接、超音波加工における可聴成分への曝露。

24. 食品産業における以下の仕事:

  • 家禽、豚、牛の屠殺と内臓抜き。
  • 家禽の羽毛。
  • 缶詰食品の包装。
  • 混ぜる、切る、鋸で切る、粉砕する、

食品の圧縮。

25.金属合金部品の射出プレス成形。

更新日: 2003 年 9 月 25 日

騒音性難聴(職業病) - 定義

農耕食

職業病シート

この表は、騒音による難聴が職業病として適用される場合に考慮すべき基準を定義しています。

農業制度。作成日: 1981 年 11 月 13 日

表No.46 RA

病変騒音による聴覚障害

疾病の指定納期これらの病気を引き起こす可能性のある主な作業の名前付きリスト
蝸牛病変による感音性聴覚低下

耳鳴りを伴うか伴わないかにかかわらず、不可逆的です。この聴覚低下は両側性の聴力障害を特徴とし、ほとんどの場合対称的で高周波に優先的に影響を及ぼします。

解約から1年後

スラスター、原子炉、熱機関の開発に関して、1 年間の曝露期間が 30 日に短縮されることを条件として、音響リスクへの曝露が軽減されます。

1° 打楽器による金属の加工、

フライス加工、ハンマー加工、チゼル加工、リベット打ち、圧延、引き抜き、引き抜き、切断、鋸引き、せん断、座屈、バリ取り、研削、研磨、アークエアプロセスによるガウジング、メタライゼーションなどの研磨または突起。

この聴覚低下の診断は次のように確立されます。
  • 予備的な純音聴力検査と

一致していなければならない音声聴力検査。

  • 不一致の場合:

インピーダンス測定とあぶみ骨反射の研究、またはそれが失敗した場合は、専門的な聴力測定モニタリングの研究によるものです。

これらの検査は、校正された聴力計を備えた防音ブースで実施する必要があります。

2° ハンマーとドリルの使用

タイヤ!

3° 金属容器の機械化された取り扱い。

4° 瓶詰め作業。

5° 大気圧とは異なるゲージ圧で作動するスラスター、原子炉、熱機関または電気エンジン、発電機、油圧グループ、圧縮または膨張設備の開発、試験、および使用。

この診断用聴力測定は、

病変性騒音への曝露を少なくとも 3 日間停止し、良好な耳で少なくとも 35 デシベルの障害が明らかでなければなりません。この欠損は、周波数 500、1000、2000、および 4000 ヘルツで測定された欠損の平均です。有害な騒音に新たにさらされた場合を除き、この職業性難聴の悪化は考慮に入れられません。

6° プロペラで駆動されるツールまたは

上記のエンジンおよび牽引装置。

7° 爆発物の使用。

8° ネイルガンの使用。

9° 研削、粉砕、

石や鉱物製品の選別、鋸引き、機械加工。

10° 有機材料の粉砕、粉砕、ふるい分け、圧縮、空気輸送、包装および通気による乾燥。

11° 木の伐採と製材、藪の伐採。

12° ブラシの清掃、生垣のトリミング、吹き飛ばし、芝刈り。

13° 木工機械の使用。ブルドーザー、スクレーパー、ローダー、ラム、機械式掘削機の使用。

14° 杭、杭、矢板を駆動するためのブルドーザー、スクレーパー、ローダー、ハンマー、および機械式掘削機の使用。

15° プラスチックとゴムの研削、射出、機械加工。

16 グラフィック活動のための輪転機での作業。

17° コンクリート製品の製造のための振動装置の使用。

18° 農業食品産業における以下の仕事:

家禽、豚、羊、ヤギ、馬の屠殺と内臓の除去。

家禽のむしり取り機の作業。

缶詰食品の包装。

食品を混合、切断、のこぎり、粉砕、圧縮する機械を操作します。

更新日: 2006 年 9 月 28 日

専門的なデータ

騒音性難聴(職業病) - 定義

医療データ

メモと参考文献

  1. Bossons futésのすべての一般的な食事表
  2. ボッソン・フテの農業的食事のすべての表
  1. Doofheid – afrikaans
  2. Gehörlosigkeit – alémanique
  3. ድንቁርና – amharique
  4. Xordera – aragonais
  5. बधिरता – angika
  6. صمم – arabe

騒音性難聴(職業病) – 定義・関連動画

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