導入
この記事では、呼吸器アレルギーが職業病として認識されるための行政基準について説明します。
この主題は社会保護法の分野に属し、本質的には医学的というよりも法律的なものです。この病気の臨床的説明については、次の記事を参照してください。

フランスの法律
一般的な食事: 呼吸器アレルギーの管理
職業病シート | ||
|---|---|---|
この表は、呼吸器アレルギーを職業病としてカバーするために考慮すべき基準を定義しています。 | ||
一般的な国会。作成日: 1977 年 6 月 2 日 | ||
テーブルNo.66 RG | ||
鼻炎と職業性喘息 | ||
| 疾病の指定 | 納期 | これらの病気を引き起こす可能性のある主な作業のリスト |
| 繰り返す鼻炎の場合 新たにリスクにさらされるか、検査によって確認される。 | 7日間 | 1.タンパク質エアロゾルの存在下での作業。 2. 動物の飼育と取り扱い (節足動物とその幼虫の準備と調整を含む)。 |
| 新しい病気の場合に再発する呼吸機能の調査によって喘息が客観化される リスクにさらされているか、検査によって確認されています。 | 7日間 | 3. カーマインおよび昆虫粉末の使用および包装。 4. 天然毛皮およびフェルトの準備と取り扱い。 5.セリシンを含む製品の調製、使用、取扱い。 |
| 慢性閉塞性 呼吸不全 喘息性疾患に続発します。 | 1年 | 6.羽毛とダウンの使用。 7. 人々を石油抽出残留物、特にヒマシ油やアンバーライトにさらす作業。 8. 食用穀物の粉砕、袋詰め、小麦粉の使用。 |
| 9. 原物質の調製と取扱い 以下の植物:イペカク、キニーネ、ヘナ、花粉および胞子、特にヒヨコバナ。 10. 植物由来の織物(特に綿、サイザル麻、カポック、麻、リネン)のベール開口部、カーディング、コーミング、紡績および織り。 11. 植物性ガムの使用を伴う作業:粉砕(特にアラビアガム、トラガカント、オオバコ、カラヤ)。 12. タバコの準備と取り扱い。 14. 植物粉塵、特にアスパラガス、マメ科植物、アゲハ科、セリ科、唇形動物、ナス科、除虫菊への曝露。 15. 赤ちゃんの息の処理 (カスミソウ) 16. マクロライド(特にスピラマイシンおよびオレアドマイシン)、薬物およびそれらの前駆体の取り扱いまたは使用、特にグリコール、サルブタモール、ピペラジン、シメチジン、ヒドララジン、ニコチン酸ヒドララジン(イソニアジド)、フェニル酸クロライドグリシン、テトラサイクリン、 α-メチルドーパ。 17. 亜硫酸塩、重亜硫酸塩、またはアルカリ性過硫酸塩にさらされる作業。 18. 特に触媒の製造における五酸化バナジウムクロロ白金酸塩の調製、使用、取り扱い。 19. 揮発性酸無水物、特にマレイン酸、フタル酸、トリメリット酸、テトラクロロフタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、無水ヒミックの吸入にさらされる作業。 20.フタルイミドやテトラクロロフタロニトリルを含む殺菌剤の製造、取り扱い、使用。 21. 加熱されたロジンにさらされる作業、特に電子はんだ付け。 22. ポリ塩化ビニル(特に熱溶着時)、フレオン、ポリエチレン、ポリプロピレンの熱分解生成物からの煙にさらされる作業。 23. 特にプラスチックおよびゴム産業におけるアゾジカルボンアミド、およびスチレンイソホロンジアミン、多官能性アジリジン、トリグリシジルイソシアヌレートにさらされる作業。 24. 特にハロゲン化複素環、アクリロイルアミンまたはビニルスルホン、ピペリジニルトリアジン、ニンヒドリンを含む染料の調製および使用。 26.グルタルアルデヒドの煙にさらされる作業。 27. 特に滅菌中にエチレンオキシドの蒸気にさらされる作業。 28.クロルヘキシジン、ヘキサクロロフェン、ベンズイソチアゾリン-3-オンおよびその誘導体、有機水銀、第四級アンモニウムおよびそれらの誘導体、特にベンザルコニウムおよび塩化ラウリルジメチルベンジルアンモニウムの煙にさらされる消毒および滅菌作業。 29.イソノナノイルオキシベンゼンスルホン酸ナトリウムを含む洗剤の製造および使用。 30. クロラミン T の製造および包装。 31.テトラゼンの製造と使用。 32. 特にジシクロヘキシルカルボジイミド、4-メチル-モルヒネ、ジクロロベンゼンスルホネートにさらされるポリペプチドの合成。 33. 特にジアゾニウム塩またはハイドロキノンにさらされる複製作業。 34. スイミングプールでクロラミンなどの塩素化製品のアミン誘導体にさらされる作業。 | ||
更新日: 2003 年 2 月 11 日 | ||
一般的な食事: 過敏性肺炎の管理
職業病シート | ||
|---|---|---|
この表は、過敏性肺炎を職業病として扱うために考慮すべき基準を定義しています。 | ||
一般的な国会。作成日:2003年2月11日 | ||
表No.66ビス RG | ||
過敏性肺炎 | ||
| 疾病の指定 | 納期 | これらの病気を引き起こす可能性のある主な作業のリスト |
| 急性または亜急性気管支肺胞炎 呼吸器症候群(呼吸困難、咳、喀痰)および/または一般的兆候(発熱、体重減少)は、呼吸機能の検査および原因となる病原体に対する血清中の沈降抗体の存在によって確認されるか、それが見つからない場合は気管支肺胞洗浄の結果(リンパ球増加症)によって確認されます。 。 | 30日 | 胞子にさらされる取り扱いまたは製造作業 次の植物または動物の粒子を汚染するカビまたは放線菌:サトウキビのバガス、麦芽、パプリカ、コルク、ハム類、チーズ(精製)、紙パルプおよび木粉。中央装置によって雰囲気が空調または加湿されている微生物研究所および工場、オフィス、または住宅の敷地内で、微生物または菌糸体粒子の吸入にさらされる作業。 |
| 放射線学的徴候を伴う肺線維症 呼吸機能の検査と原因となる病原体に対する血清中の沈降抗体の存在によって確認される呼吸器疾患、またはそれができない場合は気管支肺胞洗浄(リンパ球増加症)の結果とその合併症である右心室不全。 | 15年 | 浮遊微生物によって汚染された環境での作業 (細菌、カビ、藻類): サウナ、プール、下水道、廃棄物処理部門 (堆肥化および堆肥製造)、汚染された切削油のエアロゾルによって汚染された作業場。洗剤や洗濯用洗剤の製造、取り扱い、使用中に酵素エアロゾルを吸入する作業。 |
植物粉塵にさらされる次の作業:
大麦;
動物性タンパク質エアロゾルの吸入にさらされる作業の後。
製造および実施中に、人々が以下の化学汚染物質の吸入にさらされる作業:
ヘキサヒドロフタル酸。 | ||
更新日: 2003 年 11 月 21 日 | ||

農耕食
職業病シート | ||
|---|---|---|
この表は、呼吸器アレルギーを職業病としてカバーするために考慮すべき基準を定義しています。 | ||
農業制度。作成日: 1979 年 1 月 16 日 | ||
表No.45 RA | ||
鼻炎と職業性喘息 | ||
| 疾病の指定 | 納期 | これらの病気を引き起こす可能性のある主な作業のリスト |
A – 鼻炎、喘息、または喘息性呼吸困難、 テストまたは機能テストによって確認され、 新たな曝露後に再発する。 | 7日間 | A –職業上のあらゆる製品の通常の取り扱いまたは使用。 |
B – 急性または亜急性気管支肺胞炎 呼吸器症候群(呼吸困難、咳、痰) および/または呼吸機能の検査および兆候の存在によって確認された一般的な兆候 重大な免疫学的(抗体の存在) 病原体に対する血清沈殿剤 または、これらの抗体が存在しない場合には、 気管支鏡による洗浄でのリンパ球性肺胞炎の兆候 肺胞)。 | 30日 | BCD –特に以下に由来する粉塵の吸入にさらされる作業。
カビの生えた植物。
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C – 慢性肺炎: X線検査による徴候と呼吸器疾患を伴う肺線維症 重大な免疫学的兆候がある場合は、機能の調査によって確認されます。 | 3年 |
食用穀物:小麦、大麦、ライ麦。
工業用または職人技用。 |
D – 合併症:
| 10年 |
木粉にさらされるすべての作業。 |
更新日: 1998 年 1 月 19 日 | ||
専門的なデータ
医療データ

メモと参考文献
- ↑およびボッソン・フテに関する一般国会の全表
- ボッソン・フテの農業的食事のすべての表
