導入
フランスでは、研究手当は、通常 3 年間続く公法有期雇用契約の枠組み内で給与の形で博士課程の学生に与えられる金額です。政令 85-402 の対象となる研究受益者 (研究省の受益者と呼ばれる) は、研究活動に対して年間総額 19,800 ユーロ (2007 年 10 月、または最低賃金の 1.29) を受け取ります。この契約により、コモンローの社会的保護が生じます。研究助成金受領者は、州の公法に基づき非常任の契約代理人の地位を有します。研究を担当する省庁に加えて、地域評議会などの他の機関も研究割り当てを配分します。 2009 年以降、研究助成金に関連するさまざまな特定の契約は段階的に博士契約に置き換えられました。

歴史的
国立科学大学、その後CNRSからの研究割り当て
1931 年、国立科学大学の設立とともに、フランスで「科学研究にすべての時間を捧げるという名誉ある約束をした科学者」に割り当てられる金額である「研究手当」が登場しました。 「そもそも、研究助成金は何よりも論文助成金です。」こうして、1931年には200の研究手当が支給された。原則として従来の研究手当の4分の1から半分の減額手当は、「すでに職業に就いており、研究に専念する決意をしている科学者」に割り当てることができる。この職業が彼らを離れるたびに。」これらの手当は毎年更新可能でした。研究手当の額は、研究員、講師、修士、研究主任の4つのランクに応じて配分されました。 1945年、フレデリック・ジョリオは、「採用された瞬間から彼らを真の専門家にするために」「研究員」の名前を「研究員」に変えた。なぜなら、「候補者が自分が専門家であるという印象を持ってはいけないからだ」と述べた。お願いをしているが、その報酬は国家的観点から見て必要不可欠な活動に相当するものであるということ。したがって、1958 年までは、「研究手当」という用語は、国立科学研究センターの研究者に支払われる給与を指していました。 1958 年には、CNRS の研究スタッフは博士課程の学生 (インターンおよび研究員) の 71% を占めていました。 「当初は2年に制限されていたが、[研究に]専念できる期間は延長される方向に流れており、1966年代初頭には8年に達することもある。」 「1950年代、準研究員として採用された研究者の約半数は[CNRS]に留まりませんでした。 » 「ハード」サイエンスでは、若い卒業生は大学を卒業するとすぐに研究員になるため、CNRS に雇用されるのは「論文の期間中、つまり 5 ~ 6 年間」だけです。これらの期限内に理学博士号を取得し、自分には学問上の使命があると心から感じている人は、「研究員としてさらに数年間待った後、それほど困難なく講師としての職を見つける」ことができます。 「したがって、CNRSは若者が中等教育機関や高等教育機関で教えることなく論文を書くことを可能にします。」 1960 年には、CNRS 研究者の 70% 近くが助手 (研究員 20.6%、修士および研究責任者 11%) を占め、逆に大学教員の助手が占める割合はわずか 35% でした。絶対値で言えば、1960 年には教員助手 (3,500 人) が CNRS の研究員 (2,240 人) の 1.5 倍しかいなかった。研究員の割合は常設の研究員のポストの創設を優先して年々減少する傾向にあり、1969年にはCNRSの研究員全体に占める研究員の割合は51%に上昇した(研究員33%、修士および研究主任16%)。 )。
1980 年時点でも、研究員は CNRS 研究者の数学分野のほぼ半数を占め、その他の精密科学分野ではほぼ 4 分の 1 を占め、歴史と地理の分野でもほぼ半数を占めていました。研究助手の職は、EPST 職員が公務員になった 1984 年に廃止されました。 2007 年時点で CNRS には約 1,700 人の契約博士課程学生がいましたが、現在では研究者総数の 11% に過ぎません (1960 年には 70%)。
1972年、CNRSによって新しいタイプの研究手当が創設された。これは、工学の学位取得者に与えられる研究手当であり、「工業部門、より一般的には生産部門の専門職に就くことが予定されており、研究訓練の取得を希望する人」となっている。 。配分期間は 1 年で、2 回、または例外的に 3 回更新可能で、その金額は 1972 年から 1973 年にかけて 2000 フラン、つまり当時の最低賃金の 2.3 倍です。

高等教育省からの研究割り当て
高等教育省からの研究割り当ては、「高等教育卒業生の大学院論文レベルでの研究による訓練を確保し、彼らの方向性を促進する」ことを目的として、1976 年に大学担当大臣アリス・ソニエ・セイテによって設立されました。研究活動と国民経済のその他の活動に向けて。」このようにして、1976 年に 1,500 の研究助成金受領者のポストが創設されました。法令の第 3 条によれば、これは助成金受領者と国家との間の「私法」に基づく「雇用契約」であり、アカデミーの学長が代表を務めました。その期間は 2 年間で、当時推奨されていた第 3 サイクルの博士号取得の準備期間に相当しました。国家博士論文の作成は、引き続き助手、助教、または助教授の地位にありました。
フランスにおける研究および技術開発のためのオリエンテーションおよび計画に関する 1982 年 7 月 15 日法律第 82-610 号は、第 23 条で次のように導入しています。
「国家的な研究活動の急速な発展を妨げる障害の一つを除去し、研究を通じた訓練へのアクセスを民主化し促進するために、科学的または技術的な品質基準に基づいて、国または研究機関によって特定の個人割り当てが割り当てられる。 。これらの手当の受益者は、コモンローの社会的保護を受ける権利があります。別途の規定があるにもかかわらず、研修期間を含む有期契約を締結します。 »
したがって、法文の付属文書では、公的研究活動とスタッフの編成に関する章で次のように規定されています。
「科学者の雇用を復活させるには、十分な質の高い訓練が必要です。研究訓練援助の分野では多大な努力が払われます。教育制度の活動は、研究技術省の活動によって中継され、増幅されることになる。公的訓練補助金の数は 1985 年までに倍増され、その額は若手研究者や初任技術者の報酬に匹敵するレベルに再評価される予定である。特に、学校教育終了時に研究によって訓練される技術者の数は年間500人から1,500人に増加する。若手の認定・有資格者の研修促進には特に力を入れてまいります。 10pの派遣団。研究を通じた研修に対する公的援助総額のうち100は、優先分野または新興分野の強化に充てられる。 »
次に研究員に関する章で次のように述べています。
「研究を学ぶには、学生がそれに全力で取り組む必要があります。この目的のために、彼らはトレーニング補助の恩恵を受けることができます。援助の数と割合を増やすことは、研究を通じた訓練へのアクセスを民主化するための条件の1つであり、研究を通じて訓練を受けた人材の十分な流れを確保する必要がある。高等研究の卒業証書取得後に授与される援助は、受益者に対し、研修期間中、コモンローの社会的保護と若手研究者または初任エンジニアと同等の報酬を保証します。これらの卒業後の援助はすべて、研究技術省によって調整される多元的かつ多様なシステムを構成します。したがって、研究と技術の観点から国家の優先事項、特に動員プログラムとの結びつきが確保されるだろう。 »
1976 年の法令は 1985 年に新たな法令に置き換えられ、新しい博士号の導入(1984 年のサヴァリー法)に伴い、「研究手当の最長支払期間」が 3 年に延長されました。論文の期間は最短2年、最長4年でした。
2009 年に、研究手当と高等教育の監督への入学は博士契約に置き換えられました。

