導入
この記事では、木粉塵による疾病が職業病として認定されるための行政基準について説明します。
この主題は社会保護法の分野に属し、本質的には医学的というよりも法律的なものです。

フランスの法律
一般的な食事
職業病シート | ||
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この表は、木粉塵によって引き起こされる疾病が職業病としてカバーされるために考慮すべき基準を定義しています。 | ||
一般的な国会。作成日: 1967 年 2 月 14 日 | ||
表No.47 RG | ||
木粉塵による職業病 | ||
| 疾病の指定 | 納期 | これらの病気を引き起こす可能性のある主な作業のリスト |
| – もっている – 湿疹性皮膚炎は、新たにリスクにさらされた場合、または皮膚検査で確認された場合に再発します。 | 15日 | – もっている – 木材の取り扱い、処理、機械加工、および木材粉塵にさらされるすべての作業。 |
| 新たに曝露された場合の再発性結膜炎 危険にさらされているか、検査によって確認されています。 | 7日間 | |
| 新たにリスクにさらされた場合の再発性鼻炎 またはテストによって確認されます。 | 7日間 | |
| 呼吸機能の調査により対象化された喘息は、新たな曝露の場合に再発する 危険にさらされているか、検査によって確認されています。 | 7日間 | |
| 呼吸困難、咳、喀痰を伴う呼吸器症候群 リスクに新たにさらされた後に再発するが、その職業病因は、血清中に沈殿する抗体の存在によって確認され、原因となる製品に対応する病原体の同定が可能になる。 | 30日 | |
| 放射線学的徴候および障害を伴う肺線維症 | 1年 | |
| -B- | 40年 会期は5年間とする | -B- 木材粉塵の吸入にさらされる作業、特に: のこぎり、フライス盤、かんな、穴あけ、研磨などの木工作業。木材を加工する工場内で行われる作業 |
更新日: 2004 年 2 月 25 日 | ||

農耕食
職業病シート | ||
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この表は、木粉塵によって引き起こされる疾病が職業病としてカバーされるために考慮すべき基準を定義しています。 | ||
農業制度。作成日: 1976 年 6 月 15 日 | ||
表 No.36 RA | ||
木が引き起こす職業上の影響 | ||
| 疾病の指定 | 納期 | これらの病気を引き起こす可能性のある仕事 |
| A – 紅斑性皮膚炎、結膜炎、鼻炎、 湿疹性病変(表 44 を参照)。 | 7 日間 (表 44 を参照) | 木材の取り扱い、処理、加工 木粉にさらされるすべての作業。 |
| B – 職業性呼吸器疾患 アレルギーのメカニズム (表 45 A、B、C を参照)。 | Aに該当する期限 表45のB、C | 木材の取り扱い、処理、加工 木粉にさらされるすべての作業。 |
| C – 篩骨洞および顔面洞の原発がん。 | 30年 | 粉塵の吸入にさらされる作業 木材、特に:
フライス加工、かんな加工、穴あけ、研磨。
森を加工しました。 |
更新日: 1985 年 1 月 15 日 | ||
専門的なデータ

医療データ
メモと参考文献
- Bossons futésのすべての一般的な食事表
- ボッソン・フテの農業的食事のすべての表
