フランス法における家畜 – 定義

導入

家畜とは、 「継続的かつ一定の選択圧にさらされている(つまり、家畜化の対象となっている)種」に属する動物です。これにより、安定した遺伝的形質を獲得した動物のグループの形成が可能になりました。」

人身売買

この定義は、実際には、家畜種以外の動物種については反対のことを規定している環境条例から導き出されたものです。

これらの基準は、2006 年 8 月 11 日の省令によって改訂され、家畜は「選択された動物集団に属するか、またはその 2 頭の親が選択された動物集団に属する」と定められています。 »

フランスの法律によれば、その動物が飼育下で生まれたか飼い慣らされたという事実は家畜化の基準にはなりません。したがって、フランス刑法は家畜と飼い慣らされた動物を区別しています。しかし、特に単純化の理由から、これらの概念は接近する傾向にあります (2004 年 10 月 12 日の通達から明らかなように)。

特に、家畜の法的地位は、人が自由に処分できる単純なもの(財産法における動物の概念)と、特定の感情的な絆を維持するが補償しなければならないものとの間で迷っている。それが引き起こした損害(賠償責任法における動物の概念)と、特別な保護を必要とする生き物(刑法における動物の概念)に対して。これらの特定の概念は、法の各分野に限定されたままであるとしても、人間は動物に対してどのように行動すべきかという問題を引き起こします。

フランス法における家畜 - 定義

家畜の法的性質

動物は、家畜化、誕生、または取得を通じて、所有者が所有権を行使する動産となります。

例外として、これらの動物は目的地によっては不動産とみなすことができます。つまり、これらの動物は割り当てられているため、これらの動物を彼らの基金(農業、産業基金、さらにはフランスの判例法の意味での商業基金)に添付することになります。基金のサービスと雇用に。このステータスは、動物が飼い主の個人的な使用ではなく、基金の独占的な使用に使用される場合、および運営に必要な場合にのみ与えられます。さらに、フランス民法第 524 条記載されているリストは網羅的なものではありませんが、特に不動産となる動物として挙げられています。

  • 栽培に携わる動物。
  • 鳩小屋のハト。
  • 野生のウサギ。
  • 特定の私有水域で獲れた

ペットの世話

財産権の対象である動物は飼わなければなりません。このため、とりとめのない行為は禁止されています。この監護義務は、動物の所有者が動物によって生じた損害を修復する義務の法的根拠です。

動物たちの放浪

徘徊との戦いは、連続して現れた 3 つの異なる問題に端を発しています。

  • 財産、特に保護者のいない動物が放牧されている牧草地への損害。
  • 狂犬病との戦い。人間にも伝染する致死的な病気で、肉食動物の症状の一つは徘徊する傾向です。
  • 危険または公共の秩序を乱す可能性のある動物の徘徊による人々の安全。

市長の行動に基づく特別な立法規定は、地方条例の L211-19-1 条から L211-28 条にまとめられています。これらは、徘徊しているかどうかにかかわらず、危険な動物に特に関係する同じコードの条項 L211-11 から L211-19 の条項とは区別されなければなりません。

野良動物または徘徊動物の定義 (これら 2 つの修飾子を区別することはしません) は、種によって異なりますが、これらの公序良俗規定と、行き当たりばったりの刑事的および民事的影響を検討するために必要な前提条件です。

野良動物

放浪という概念はしばしば家畜の概念と関連付けられます。確かに、野生動物は本質的に本能に任せており、放浪しているとは考えられません。しかし、家畜という概念は依然として非常に曖昧です。確かに、同じ種の代表者が野生または家畜状態に存在するウサギやハトの徘徊を調べる場合、家畜とみなされるに属しているという基準は非常に不十分です。さらに、この法律は、飼い慣らされた、または捕獲された野生動物の逸脱を明示的に規定しています(地方条例L211-21 条)。

野良動物を認識するための適切な基準と思われるのは、地方条例の L211-20 条にある保護者の不在の概念です。保護者のいない動物の中でも、これまで保護者を飼ったことがなく自然に保護者になっている動物と、放浪する動物とを区別できる必要がある。このためには、次のような他の基準を使用する必要があります。

  • 標本に系統的に所有者がいる種に属するもの(犬の場合、フランス本土では牛や馬の場合、最も多いが体系的ではないのはヤギ、羊、豚の場合)。
  • ネックレス、タトゥー、ファイアマーク、識別タグなどの所有権を示すマークを身に着けていること。
  • 私たちの気候におけるトラライオンなどの非土着野生種に属するもの。
  • 行動が病理の結果である場合を除いて、人間にとって非常によく知られた行動。

いずれにせよ、野生のウサギと小屋のウサギ、またはイエバトと野生のウサギを区別することは依然としてほとんど不可能です。ノラネコも獰猛なイエネコも同様です。この法律は、徘徊基準が地方条例 L211-23 条の対象となっている犬と猫の場合を除いて、この定義を明確にするための明確な規定をほとんど提供していません。

さまざまな放浪

虐待的な放牧

農村法第 L211-20条は、他人の土地で動物が放牧されているのが発見された自治体の市長が、そのように構成された財産への攻撃を停止できるようにする行政警察制度を設けています。この規定は本来、牛、羊、ヤギ、馬などの草食動物を対象としていますが、その精神はすべての家畜に適用できるようです。動物が引き取られない場合、販売または安楽死させられる可能性があります。これらの規定は、悪徳ブリーダーの行為のためだけでなく、失敗したブリーダーが牧草地にいる動物を放棄し、飢えに駆られて追加の餌がなくなり、最終的に柵を破壊することになった場合にも引き続き有効です。

放浪する野生動物

地方条例の L211-21条に徘徊野生動物の概念を導入したのは 1999 年 1 月 6 日の法律でした。元々は、市当局が外来種の野生動物、特にサーカスや動物園から逃げ出した野生動物の徘徊に適応した措置を講じることを許可することを目的としていたが、条項L211-の由来となる 2006 年 10 月 5 日の条例によって強化および補足された。捕獲された野生動物を徘徊させることを明示的に禁止する地方条例の 19-1 (!)。このような文言に与えられそうな唯一の意味は、奇妙なことに、狩猟のための再人口だけでなく、ピレネー山脈へのクマなどの野生動物の再導入も禁止することである。

肉食動物の放浪

国内の肉食動物の徘徊の制限は、狂犬病の伝染における顕著な役割をパスツールが実証したことに端を発しています。 20世紀末に大都市からこれが消滅しても、立法者は治安維持への関心からこれらの行政警察規定を改革することはなかった。

地方条例の L211-23条では、野良犬を、狩猟と牧畜を除いて、飼い主の効果的な監督下になくなり、本能だけに任せられると定義しています。猫の場合、動物の非常に独立した行動に適応した定義はより複雑で、その識別、猫がいる場所と住居の間の距離、飼い主の存在、または猫を捕まえる可能性さえも含まれます。 。飼い主のいない猫の存在は、自然の増殖を制限するために猫を捕獲し、不妊手術を行ってから解放する可能性を広げる地方条例の第 L211-27条で考慮されています。

野良肉食動物は、市長の要請に応じて捕獲され、拘留されます(地方条例 L211-22条)。最低 8間が経過しても動物が所有者に引き取られなかった場合、その動物はポンド管理者の所有物となり、無料で譲渡するか安楽死させることができます (地方条例 L211-25条)。動物が識別されなかった場合、所有者の費用負担で識別後にのみ返却することができます(地方条例 L211-26条)。各自治体は自治体ポンドを持つか、別の自治体ポンドのサービスを使用する必要があります (地方条例 L211-24条)。

保護者の責任

  • 刑事的結果
  • 民事上の影響
フランス法における家畜 - 定義

動物に対する責任

監護義務は、民法第1385 条に規定されている特別な責任も定めています。

「動物の所有者、または動物を使用している人は、動物が保護されていたか、迷子になったか逃亡したかにかかわらず、動物が引き起こした損害に対して責任を負います。 »
フランス民法典、第 1385 条
  1. Meulatang – aceh
  2. Dier – afrikaans
  3. Tiere – alémanique
  4. እንስሳ – amharique
  5. Animalia – aragonais
  6. Deor – ancien anglais

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