研究費について詳しく解説

フランスでは、研究手当は公法に基づく博士課程の学生に特有の有期雇用契約であり、期間は 3 年間(1 年に 3 回暗黙的に更新される)です。若い修士号取得者は、国立教育省に依存する施設の職員として博士論文を作成するために、そのような雇用を得ることができます1研究受益者は、研究活動に対して年間総額 18,369 ユーロ (2007 年 2 月、または最低賃金の 1.22) を受け取ります。この契約により、コモンローの社会的保護(一般的な社会保障制度)が生じます。研究助成金受領者は、州の公法に基づき非常任の契約代理人の地位を有します。

研究手当は 1976 年に創設されました。その報酬は、候補者 (Bac+5 レベルの卒業生) にとって十分魅力的なものとなるよう、当時の最低賃金の 1.5 倍に相当しました。指数化メカニズムが計画されていなかったため、この報酬は時間の経過とともに切り下げられました ( 若手研究者連合が作成したAR に関する概要シートの歴史をたどるグラフを参照)。

(2006 年 4 月 18 日の発 2006-450) 以降、研究手当の給与額は公務員報酬の推移に連動するようになりました。

手当の額は 1980 年代にはほぼ定期的に増額されましたが、 1990 年代を通じて変更はありませんでした。2001 年以降、再び定期的な調整が行われました。最後の 2 回は2006 年の初めに発生し (+8%)、その後 2007 年 2 月 1 日に発生し、月間総額が 1417.38 ユーロから 1530.77 ユーロに増加しました。研究大臣の約束によれば、3 年目の配分額は、2007 年 10 月 1 日から、月額総額 1881.63 ユーロ、または最低賃金 (35 時間) の 1.5 倍となります。

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応募条件

この恩恵を受けるには、候補者は博士号の登録が認められ、登録の前年に DEA または免除を取得している必要があります。ただし、例外も可能です。この条件は 1992 年 3 月 31 日の政令によって定められており、この政令は修士の創設後も更新されず、博士号に関する新しい政令では修士号の研究保持者に対する非軽蔑的な登録は制限されていません。

高等教育担当大臣と研究担当大臣は、研究配分諮問委員会と協議の上、論文作成のために受給者を登録できる施設を決定します。研究を担当する大臣は、それぞれの割り当てのを設定し、該当する場合には、受益者が研究を継続する博士課程、さまざまなテーマ、またはさまざまな公立または私立の研究室間での配分を設定します。

研究割り当ての個別の割り当ては、博士課程の教育長の提案に基づいて、論文責任者および受益者が研究を継続する研究室を有する公的または民間法人との合意のもと、施設の長によって実行されます。研究の仕事。

法律などの特定の分野では、修士号よりも手当が少ないことが多いため、クラスを首席で卒業しただけでは手当を得るのに十分ではありません。

研究助成を受けた者には、教育経験を積むために同時に高等教育の講師になる機会があります。高等教育機関の非常勤教師になることもできます(監督下での勤務時間は年間 96時間に制限されています)。彼らは、所属する研究センターが主催する活動に参加します。

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法律

研究の割り当ては現在、 によって管理されています (その後数回修正されました)。

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注意事項

1.受益者が国民教育省に依存しない施設に採用された場合、その者は学長に雇用されます。

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  1. Allokering – danois
  2. Allokation – allemand
  3. Allocation – anglais
  4. Allokaatio – finnois
  5. Allocazione – italien
  6. 割り当て – japonais

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