ソフトウェアの特許性に関する論争について詳しく解説

ソフトウェアの特許性に関する論争は、ソフトウェアの特許取得の可能性の関連性、またはソフトウェアに存在する、またはソフトウェアで主張されている発明をめぐる議論です。

この記事では、ソフトウェアの特許性に関するさまざまな議論をリストアップし、それを事実に基づいて説明します。

ソフトウェアの特許性に対する反論

技術的な議論

ソフトウェア特許に関する権利は実現が困難です。それらは人類学的断絶をもたらすだろう[ref.必要である] 、これは立法者にとって問題を引き起こします。

  1. 特許の原則は、情報が製造に比べてあまり重要ではなかった時代に考案されました。ソフトウェアの分野では 2 つの概念が混同されており、知識とその実装を区別できません。アイデアとそのコンピュータ実装の間には基本的な違いはなく、広く知られリストされている技術やツールを使用するだけで十分です。
  2. コンピュータ科学者は、どんな複雑なプログラムも局所的には些細なものであるか、少なくともその分野の専門家であれば簡単に実現できると考えています。コンピューティングが始まって以来、すべてのソフトウェアの中心を構成する主要な技術、アルゴリズム、保存方法、データにアクセスする方法、プログラムとプロシージャ間の通信方法が説明され、リストされてきました。これらの技術は、たとえば、 Donald KnuthThe Art of Computer Programmingなどの百科事典的な参考文献に文書化されています。いわゆる革新的な特許は、これらの技術をインターネットなどの新しい分野に単純に応用したものであることがよくあります (例: Amazon が特許を取得したワンクリック ショッピング。これは何年もの訴訟の末に無効にするために裁判所の判決が必要でした)。ソフトウェア特許の付与は、その特許が完全なソースコードの開示(保護と引き換えに産業プロセスの開示に相当する)を含まない限り、アイデアに関する特許を付与することと同等である。その瞬間はそうではありません。
  3. 特許庁の職員が特定のソフトウェア特許の価値を判断できるのは、彼自身がプログラマーであるため、急速に進化するこの職業の慣行をよく知っている場合のみです。 (特許庁職員の能力)
  4. 特許の指数関数的に増加しており、審査官がこれらすべての特許を審査することは困難であり、ましてや特許を取得していないプログラム行を審査することは困難です。
  5. 最新のソフトウェアには数万行または数十万行のコードが含まれており、特に特許庁が特許の有効性を証明するプロトタイプを要求していないため、特許が存在しないことを確認すると長距離レースが障害物競走に変わってしまいます。さらに、Richard Stallman 著『 The anatomy of a trivial Patent 』(2000 年)に示されているように、特許の文言は広範で不正確であり、発明の些細な側面を隠すために専門用語が使用される場合があります。

些細な特許のリスト

IT のような複雑かつ進化する分野では、何が本当のイノベーションなのか、何がそうでないのかを見分ける確実な方法はないようです。多くのソフトウェア特許は、原則とその付与方法の両方で物議を醸しています。たとえば、現在多くの産業用デバイスで使用されている高速フーリエ変換や、 ボイヤー・ムーア アルゴリズムの発明者は特許を取得していません。

一方、次の特許は、通常のプログラマにとっては些細なものであると考えられています[ 1 ]

  • Microsoft: インターネット上のキーボードナビゲーション
  • ダブルクリックします。
  • 進行状況バー。
  • ウェブ ストアは特許を取得しています[ 2 ] : オンライン コマース、音楽映画書籍のタブ、店内での彫刻、リクエストに応じたオファーの送信など。 ;
  • スパム対策

裁判所の決定により無効となった特許のリスト

司法当局は、以下の特許は取るに足らないものであり、決して受け入れられるべきではないと考えています。

  • Amazon.com からのワンクリック ショッピング[ 3 ]

イノベーションに関する議論

ソフトウェア特許は当初の目的から転用されています。ソフトウェア特許はイノベーションをサポートするものではなく、弁護士軍団に囲まれた専門家たちの不毛な争いをサポートするものです。 [参照。必要である]真のイノベーターにとってそれらは高価です。 [参照。必要]

  • この運用形態は、中小企業、独立系開発者、特にこの分野でイノベーションの原動力となっているフリーまたはオープンソース ソフトウェアの開発者にとって不利益をもたらします。 [参照。必要]記録のために言っておきますが、 IBMのような企業は1 日に 10 件の特許を申請しています[ 4 ] : たとえすべてがソフトウェアに関するものではないとしても、中小企業はこれほどのペースでの監視に追いつくことはできません[参考文献 1]。必要です] (逆に、IBM は無料コミュニティに特許を与えることもあります[ 5 ] )。
  1. 既存の最先端技術を検証することが難しいことを考慮すると、特許の有効性に関する最終決定は暗黙のうちに裁判所に委ねられています。
  2. 特許の出願、弁護、抗弁には費用がかかります。したがって、大規模な多国籍企業は大きな利益を得ることができます。
  3. これらは、特定の領域を先取りし、そこでのイノベーションをブロックし、競合他社の参入を防ぐために使用できます。 [参照。必要]
  4. したがって、ファイル形式は 20 年間ブロックされます (Compuserve の GIF)。通信プロトコルも同様であるため、製品が競合他社の成果と相互運用することが困難になります。したがって、持ち株会社は価格を人為的に高く保つことができます。 [参照。必要]
    1. また、ソフトウェアの分野では多額の研究費を競合他社に負担させ、その投資を悪用できないように特許を申請する企業もいます。この会社は非常に困難な状況にある。 [参照。必要]
  5. 大手IT企業は防衛の武器となる膨大な特許ポートフォリオを構築している。 [参照。必要]最もよく知られている例は、SCO がLinuxコードの知的財産を乗っ取ろうとした例です。非交戦契約またはクロスライセンス契約が存在します (Microsoft と Lotus は、自社のオフィス製品についてそのような契約を結んでいます) [ref.必要]
  6. ソフトウェア特許の活用を専門とする小規模企業が設立されています。これらの企業は、一部の人が特許鉱山と呼ぶ特許ポートフォリオを構築し[ 6 ]大規模なグループや国家からイノベーションがもたらされるのを待っています。 [参照。必要である]これらの企業が存在する唯一の理由は、治験の実施を許可することだろう[ 7 ]

経済的議論

ソフトウェア特許は、フリーソフトウェアや小規模な構造の開発を遅らせます。 [参照。必要です]それは政府自体に損害を与えます。 [参照。必要]

  1. EPO によって付与されたソフトウェア特許のほぼ 3/4 は非ヨーロッパ諸国が保有しているため、ソフトウェア特許はヨーロッパに利益をもたらしません[ 8 ]
  2. フリーソフトウェアを使用している多くのヨーロッパ政府は、それらを非合法化する法律を提案しても何も得るものはありません。 [参照。必要]
  3. ソフトウェア特許は中小企業/SMI に不利益をもたらし、経済のダイナミズムを損ないます。 [参照。必要]
  4. 特許は、フリー ソフトウェアおよび/またはオープン ソース ソフトウェア、特に Linux とは互換性がありません。しかし、このソフトウェアは、米国の出版社が市場を独占している欧州だけでなく、ソフトウェア産業が遅れている国々にとってもチャンスとなるだろう。

出版前のアクション

一部の発明者は、意図的に発明を事前に公開し、特許性を除外しています。 [参照。必要]

Perl で可変サイズのハッシュを実装するシステムは、それを調査した専門家の意見では、特許を取得できた可能性があります[ref.必要] 。ラリー・ウォール氏は、対応するソースコードをパブリックドメインに置くことを選択し、自身の権利を放棄した。

ソフトウェア発明の大部分は学術に由来しています。このソフトウェアは国家から資金提供されているため、誰もが自由に使用できるように公開し、パブリック ドメインにするのが通常です。 [参照。必要]

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ソフトウェアの特許性を支持する議論

あらゆる種類の発明特許を支持する一般的な議論

この特許により、他人による悪用を禁止しながら、作品の出版や製造方法の公開が許可されます。したがって、製造上の秘密は決してありません。

  • フランス人は誰でも、35 ユーロの手数料を支払えば、INPI に直接特許出願を行うことができます。

ただし、工業所有権の理解に個人的に関与していない限り、そのような出願の草案作成にはコンサルティング会社のサービスを利用することをお勧めします (概算費用: 小規模な機械特許の場合は 1,500 ユーロ)。多くの発明者はこのオプションを選択します。 (出典は以下を参照: http://ep.espacenet.com ) (出願人の名前が発明者の名前と同一であり、そこに代表者が現れない場合、それは発明者が自分自身で特許を出願しているためです)

  • 出願後、発明は世界のすべての国で 1 年間保護されます。この期間を過ぎると、発明者は引き続き保護を希望する各国で特許出願を行う必要があり、その場合に支払われる金額は高額になります。
  • 特許のおかげで、発明者は 20 年間の商業独占権の恩恵を受け、その後、自分で特許を利用したり、交渉したりすることができます。
  • 20 年の期間が経過すると、特許は期限切れになり、誰もが発明を自由に使用できるようになります。
  • 特許出願は、すでに付与されている特許と同じように交渉できます。

特許が公開されると (出願から 18か月後)、誰もが次のことができるようになります。

  • それに注意してください、
  • 個人利用の場合は無料で使用できますが、
  • それをコピーして、
  • それを修正し、
  • 他のソフトウェアに統合し、
  • それを完璧にして、
  • 改良点の特許を取得します。
  • コピーされた特許の所有者を含む、いかなる者も当該改良を販売することを禁止する。
  • 当該コピーされた特許がパブリックドメインとなった後、当該改良を施した上で当該コピーされた特許を商品化する。

フランスの法律では、発行日から 3 年間実施されなかった特許は、要求した第三者に対して強制ライセンスの対象となる場合があります[ 9 ]

ソフトウェアの特許性に関する中立的な議論

世界中のソフトウェア特許に関するさまざまな議論

ソフトウェアの特許性をめぐって世界は二分されています。米国、日本、英国など一部の国ではソフトウェアの特許を認めていますが、その他の国では特許を認めていません。

1994 年、WTO 加盟国はソフトウェアを特許対象発明の範囲内に含める TRIPS 協定を批准しました。

世界のすべての国において、付与された特許 (ソフトウェアまたはその他) は、紛争が発生した場合、その後の法的手続き中に最終的に無効と宣言される可能性があります。

ヨーロッパでは

一方、ヨーロッパでは現在、ソフトウェアは別の形式の知的財産である著作権によって保護されています(著作権や音楽などの精神的な著作物に使用される場合もあります)。これは、ソフトウェアのコードはそれを書いた人の所有物のままですが、その背後にあるアイデア (アルゴリズム) は、直接的または間接的に盗用しない限り、他の人が使用できることを意味します。この規定により、異なるソフトウェアの相互運用性を非常に重視する人は安心できます。

ただし、コンピュータプログラムの法的保護に関する欧州指令 (91/250/EEC) の第 9 条では、「この指令の規定は、特に特許、商標、不正競争、企業秘密、半導体に関する他の法規定には影響を与えない」と規定されています。したがって、特許法の適用性はまったく排除されません。

欧州特許法は、欧州特許に関する 1973 年 10 月 5 日のミュンヘン条約によって定められており、その第 52 条[ 10 ]では次のように規定されています。

特許対象となる発明:
(1)欧州特許は、進歩性を伴い、産業上の利用が可能な新規発明に対して付与されます。
(2)以下のものは、第 1 項の意味における発明とみなされません。

a)発見、科学理論、数学的手法。
b)美的創造物。
c)知的活動、ゲームまたは経済活動の分野における計画、原則および方法、ならびにコンピュータープログラム。
d)情報プレゼンテーション。
(3)第 2 項の規定は、欧州特許出願または欧州特許がこれらの要素の 1 つだけに関係するものとしてみなされる場合に限り、これらの規定に列挙された要素の特許性を除外する。

新しいバージョンの EPC (欧州特許条約、またはミュンヘン条約) が交渉され、2007 年 12 月 13 日に発効しました。

出願人は、自分の特許出願が却下されたことを確認した場合、控訴することができます。したがって、ソフトウェアの特許性に関して EPO の控訴委員会から数十件の決定が下され、徐々に判例法が作成されています。

以下の決定は重要であり、ソフトウェアの特許性に関する EPO [ 11 ]の立場を代表していると考えられます。

  • ビコム T 208/84、
  • IBM T38/86、
  • ソーヘイT 769/92、
  • IBM T 1173/97 および T 935/97、
  • 日立 T258/03。

ヨーロッパにおけるソフトウェア特許を規制する指令の提案は、2003 年 9 月に欧州議会で採決されましたが、閣僚理事会との意見の相違により、2004 年第 2読会が行われることになりました。これはポーランドの意向を当てにしていませんでした。位置。理事会が作成した指令草案に対するその立場は、適格過半数を停止した。この投票は2005年1月24日の農業大臣会合でポーランドによって否決された。2005年2月2日、欧州議会の法務委員会は欧州委員会に対し、指令案を書き直すよう要請し、2月10日には欧州委員会の投票を受けて、オランダ議会は、この指令は 2005 年 2 月 17 日に欧州閣僚理事会の計画から撤回されました。最終的に、2005 年 7 月 6 日、欧州議会は、648 票の否決、わずか 14 票で閣僚理事会の共通見解を拒否しました。に対して。欧州委員会は以前、議会で否決された場合には文書を再提出しないと発表していた。

  1. براءة اختراع البرمجيات – arabe
  2. Proqram təminatı patenti – azerbaïdjanais
  3. Софтуерен патент – bulgare
  4. Patent de programari – catalan
  5. Softwarový patent – tchèque
  6. Softwarepatent – danois

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